今日の戯言

ニセの一万円札を渡した容疑者が逮捕された

ニセの一万円札を渡した容疑者が逮捕された。神奈川県。

重い罪になりたい場合は偽札作るのが楽、という冗談をどこかに書いたような記憶もあるのだが、どの程度重いか忘れていたのでまとめておく。これであってる?

偽札を作る。または使う。または使わせる目的で他人に渡す。以上は無期又は3年以上の懲役。(刑法第百四十八条)。つまり、コピった時点で使う気がなくても最低で懲役3年。最高だと無期懲役。

使おうと思って他人が作った偽札をgetした。ただし使っていない。この場合は3年以下の懲役。ちなみに、使う気がなければ無罪? (刑法第百五十条)

知らずに手に入れたお札が偽札だったと分かった。分かったうえでこれを使う、あるいは使わせる目的で他人に渡す。この場合は額面価格の3倍以下の罰金または科料。ということは、知らずに使った場合は無罪。(刑法第百五十二条)

(2005-01-14)


2005-01-14 14:55:31
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